最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3284 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤謙吉の上告趣意(後記)第一点について、
刑の執行猶予の言渡をしなかつたことを以つて、憲法一三条に保障する人権を侵
害したものといえないことは、当裁判所の判例とするところであつて、論旨はその
理由がない。(昭和二二年(れ)第二〇一号、同二三年三月二四日大法廷判決参照)。
同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、
同四〇八条に従い全裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。
昭和二七年三月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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