大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3284 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤謙吉の上告趣意(後記)第一点について、

刑の執行猶予の言渡をしなかつたことを以つて、憲法一三条に保障する人権を侵

害したものといえないことは、当裁判所の判例とするところであつて、論旨はその

理由がない。(昭和二二年(れ)第二〇一号、同二三年三月二四日大法廷判決参照)。

同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、

同四〇八条に従い全裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。

昭和二七年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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